公道のルール

私は仕事の合間に最近はウーバーイーツでも働いている。
正確には体力作りしながらお金をもらってる感じ。
結構いい運動にもなるし、今まで走った事のない場所を走るのは
案外発見もあって楽しい。
雨の日は泣きそうになるけどw
さて、そんな折、少し気になったのがタイトルにもあるルールである。
いわゆる道路交通法ってやつです。
最近よく走ってる電動キックボード。
あれって分類なんなんだろう?って思ったのがそもそものきっかけでした。
それを簡単に書こうと思います。
まずもともと、自動車、バイク、原動機付き2輪車(原付)、自転車で法律が結構違いました。
この中で言うと自動車とバイクはほぼ一緒ですが、バイクはヘルメットの着用義務があるのが違いって感じです。

原付は30Kmでは走ってはいけないと言われてるけど、守ってる人は半分以下だと思うw
めっちゃ早い人が多い印象。
あ、簡単につかまりますよw
自転車はそもそも車両なんだけど歩道も走れるし、免許もないし
凄く緩い括りで扱われていたんです。
ここがすべての問題の始まり

さて、ではまず電動バイクについて語りましょう。

扱いは原付と同じですが、バッテリーで走るため静かだし、ガソリン使わないので気楽。素晴らしい子だと思います。
これは分かりやすいですね。

ほぼ同時期位に電動アシスト自転車というのが出てきました。
バッテリーでモーターを回し、自転車を漕ぐのを補助(アシスト)するので
この名前になったはず。
ペダルを漕いだら軽いし楽で速いですが、漕がないとただの自転車。
いや、重さがあるのでバッテリー切れたらかなりやばいらしいです。
そして問題はこの「電動アシスト自転車」のアシストを取ったモデルが存在するという事。
それが「電動自転車」と言われる括りの自転車です。
実は「アシスト」のあるなしで、法律が違います。
見た目では余り違いはありませんが、電動自転車は漕がなくてもボタン押したら加速します。
つまり、ペダルのある電動バイクなんです。
ただ、あくまでも載ってる本人は「自転車だ」と思ってるらしく、
自転車以外通れない一方通行に平気で入ってきたり、歩道を走ったりします。
なお、ナンバーがついてないから自転車みたいなこと言う人もいますが
基本的に電動自転車でナンバーがないものは「公道不可」なだけだそうです。

以上を話して来たら分かると思いますが、
今現在普及してて、乗ってる人も増えてきたこの「電動キックボード」は
扱いとしては原付のカテゴリーに入る乗り物で
ヘルメット必須、一歩通行逆走禁止、歩道不可、と言うことになるようです。
が、守らない人が死ぬほど多い。
これで車でぶつかったら悪いのは車って言うんだからどうしようもない。
今回、気になって調べた結果、警察のHPに普通に法律が詳しく書いてありました。
もし周りで乗られてる人が居たら、とにかく気を付けることをお勧めします。
一人でも無茶なドライバーが減り、小さな命含めてみんなが安心して暮らせますように。